6月12日、雇用調整助成金について新しい発表がありました。(令和2年6月12日付特例措置)
これまで、何度も変更を続けてきた雇用調整助成金ですが、この発表を待って、ようやく申請に取りかかる会社も多いのではないかと思います。
1.上限金額の引き上げ
これまで、1人あたり日額8,330円が上限となっていましたが、この日額の上限が15,000円に引き上げられました。
2.助成率の拡充
解雇等をせず、雇用の維持に努めた中小企業への助成率が、9/10から10/10まで拡充されました。
この2つの変更の対象となるのは、4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金計算期間です。
この期間の休業であれば、すでに申請して支給決定が出ている会社の分も、労働局やハローワークで再計算してくれて、もし追加の支給があれば、追加で支給されるとのことです。会社が手続きをする必要はありません。
上限金額が上がったことにより、過去の休業手当をプラスして支払う場合は、増額分についての追加支給の手続きが必要になります。
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◆制度の概要についてはこちら【厚生生労働省|雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】
◆申請の書類はこちら【厚生労働省|雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)】
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緊急対応期間は令和2年9月30日まで延長されました。
手続きが簡単になり、支給金額も上がっていますので、従業員さんの雇用を維持するために必要であれば、活用をお勧めします。
ご不明な点があれば、ハローワークやお近くの社労士さんまでお尋ね下さい。
高原祥子(高原社会保険労務士事務所)