今回の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等により、「売上が大幅に下がり、家賃の支払いがとても厳しい。」との声があちこちから上がりました。
そこで、家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する「家賃支援給付金」の制度が盛り込まれた第2次補正予算が、6月12日に成立しました。
【家賃支援給付金】
◆対象
令和2年5⽉〜12⽉において以下のいずれかに当てはまる中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
◆給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6カ月分
給付率は2/3
法人:上限300万円(6か月分)※1か月分では50万円
個人事業主:上限150万円(6か月分)※1ヶ月分では25万円
※複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。⽀払家賃(⽉額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(⽉額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算の事業概要」
【例】
個人事業主Aさん、カフェ経営、家賃12万円(1か月)
→給付額8万円×6か月=48万円
申請は原則オンラインで、受付スタートは7月になる見込みです。
この後も、最新情報にご注目下さい。
高原祥子(高原社会保険労務士事務所)